消防・防災 設備点検業務
各種施設に安全と安心をもたらす消防設備・機器の設置・点検・販売が主な業務です。
工場・病院・介護施設・ホテル・旅館の建物・設備、そして作業者を守る消防設備や火災報知設備の設置及び点検を実施。そして、消火器・防災用品・防カビ・雑菌用品等の販売を行なっています。
消防設備点検・修理
大切なお客様を預る施設だからこそ、万全の防災体制を。
工場、病院、介護施設、ホテル・旅館等の社員・利用者・お客様へ安心と安全を提供するのも三洋商事の仕事。消防設備や火災報知設備の施工及び点検から、消火器・防災用品の販売までトータルに行なっています。
点検の様子
館内防災システムの心臓部「火災受信機」の点検。
まず警報音が鳴り、その火災がどこで発生したかをランプの点灯で知らせます。
利用者にとって一番身近な消火器や火災報知器の点検は、最も重要な保守業務。
とかくおざなりになりがちな、天井の火災警報器の作動点検も丹念に。
消化ホースのバルブ点検や避難誘導灯の作動確認まで、きめ細かなチェックを行います。
防火対象物定期点検報告(年1回)
- 建物の管理について権限を有する者(建物のオーナー等)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に年1回報告する事が義務づけられています。
- 点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
- この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。
詳しくは三洋商事防火対象物点検資格者までお気軽にお尋ね下さい。
点検が義務となる防火対象物
- 収容人員が30人以上の建物で次の要件に該当するもの
- 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
- 階段が二以上設けられていないもの
- 特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上の物
防災管理定期点検報告(年1回)
平成19年6月の消防法改正により、大規模建築物等については、防災管理業務の実施が義務付けられ、その実施状況を毎年1回定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告する防災管理点検報告制度が創設されました。
防災管理点検報告が必要な防災管理対象物
日本消防設備安全センターwebサイトより 引用
点検が義務となる防火対象物
- 収容人員が30人以上の建物で次の要件に該当するもの
- 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
- 階段が二以上設けられていないもの
- 特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上の物
防災管理定期点検報告 (消防法第8条の2の2)-日本消防設備安全センター
詳しくは三洋商事防災管理点検資格者までお気軽にお尋ね下さい